テンポラリー・レジデンスカードの概要
ベトナムのテンポラリー・レジデンスカード(一時在留許可証)は、就労目的で1年を超えて長期滞在する外国人に発行されるカード型の公的滞在許可証です。通称TRCと呼びます。
現地で駐在員や現地採用として、ワークパミット(労働許可証)を持って正規就労している外国人にイミグレーションより発給されます。また、任期中に帯同する家族にも同様に発給されます。
その有効期間は2年〜5年までありますが、一般的な就労者の場合は労働許可書の有効期間に合わせて発行され、2年(24ヶ月)有効のケースが多いです。期限内の出入国無制限での長期滞在が可能となり、晴れてベトナム居住者となります。
TRCは運転免許サイズのカードで、ビザ(滞在許可証)と身分証を兼ねていることから、財布に入れたりパスポートに貼ったりして、常時携帯する場合が多いです。
取得に必要な書類・条件
基本的には雇用先の企業が申請を行います。手続きを簡素化する為に代理店にアウトソースする場合が多いです。
必要書類
- 投資登録証明書・経営登録証明書(または駐在員事務所の設立許可書)の公証版
- 法的代表者/所長の署名確認書
- パスポート
- レジデンスカード発給申請書
- 労働許可書(ワークパミット)の原本
- 背景白の顔写真2枚(2×3cm)
- 住居の賃貸契約書(写し)
- 戸籍謄本(原本)
発給条件
労働許可証を取得している事が前提条件です。
取得方法・発行プロセス
基本的には雇用先の企業が申請を行います。手続きを簡素化する為にコンサル会社や代理店にアウトソースする場合が多いです。
STEP1. 雇用先の会社の確保
まずベトナム現地法人との雇用契約を結び、勤務先企業が外国人雇用の登録手続きを行います。最初の渡航時は3ヶ月のビジネスビザを取得して入国するのが’一般的です。商用ビザの取得には招聘状(インビテーション・レター)が必要です。
STEP2. 雇用主が労働局に”労働許可証”を申請
次に、勤務先企業が前述の必要書類(公証済など)が揃えて、申請書を労働局に提出します。
STEP3. 労働局より”労働許可証”の発行
概ね、審査終了と労働許可証発行までに2-3週間程度を要します。
STEP4. 雇用主が必要書類を揃えて”TRC”を申請
そして、勤務先企業が必要書類一式(労働許可証を含)を揃えて、申請書を出入国管理局(イミグレーション)、その他当該管轄機関にに提出します。この時、すでに有効期限内の商用ビザを取得している事が前提です。注意点ですが、TRC申請中はパスポートを当局に預ける必要があります。
STEP5. 出入国管理局より”TRC”の発行
概ね、1週間程度でTRCが発行されます。
レジデンスカードの利用方法
一般的なレジデンスカードの利用例を紹介します。
1. ベトナムの出入国時にビザとして提示する
国際空港(陸路国境も)のイミグレーションレーンで、パスポートと一緒にTRCを提出します。また、日本などの第三国からベトナムに飛ぶ際に、TRCを提示すれば片道航空券で搭乗許可と入国許可が下ります。各種ビザの上位互換と言えます。
2. ベトナムの公安警察で外国人住居登録する
ベトナムで外国人が定住するには、管轄の公安警察で居住登録を行います。その際にビザ・TRCの有効期限内で更新し続ける必要があります。TRCは最低でも24ヶ月あるので、2年間に渡って居住が保証されます。怠ると露見した際に罰金(賄賂)を課されます。
3. ベトナムの外資系銀行で口座を開設する
2018年より在ベトナムのHSBC・Citi・Standard Charetered Bankなどの外資系銀行の口座開設要件として、TRCの提出が義務つけられています。ATMカードやクレジットカードの発行についても同様です。
4. ベトナムの銀行で定期預金を組む
2019年7月より、ベトナムの銀行で外国人が定期預金を組む場合は、保有しているビザ・TRCの期限内でしか組めないルールになりました。
5. ベトナムで新車を購入及び、名義登録する
自動車やバイクを新車で購入する際にTRCの提出が求められます。購入後の自分自身の名義登録を行う際にも必要です。在ベトナムの外国人がバイクに乗る場合は中古車が一般的ですが、購入は可能でも外国人名義での登録は不可能です。
6. ベトナム国内のホテル・空港でのチェックインする
国内に限っては、パスポートを携帯していなくてもTRCを使ってホテルや空港国内線にチェックイン可能です。TRCにはパスポート番号や許可番号が記載されています。
まとめ
レジデンスカードを取得して、ビザ問題に悩まされない快適なベトナムライフを送って下さい。